熊本市議会 2022-06-21 令和 4年第 2回都市整備委員会−06月21日-01号
また、先ほど県の説明資料の中では、県は従前から土砂災害警戒区域を集落内開発制度指定区域から除外していると、全てレッドゾーンに入れるものは除外してあると。ですが、今の市の状態は、当然、土砂災害警戒区域の中にも集落内開発制度の中に入っている場所があります。もし、令和7年度に見直しをするときには、それをもう除外するという考え等もあるのかどうかをお聞きしたいと思います。
また、先ほど県の説明資料の中では、県は従前から土砂災害警戒区域を集落内開発制度指定区域から除外していると、全てレッドゾーンに入れるものは除外してあると。ですが、今の市の状態は、当然、土砂災害警戒区域の中にも集落内開発制度の中に入っている場所があります。もし、令和7年度に見直しをするときには、それをもう除外するという考え等もあるのかどうかをお聞きしたいと思います。
テレビのテロップでは、西区何世帯といった、住所や地域名でない避難情報や、ハザードマップのレッドゾーンやイエローゾーンという表現の避難情報が流れ、自分たちのいる地域が該当するのか分かりづらいという声や、避難指示では危険な場所から全員避難となっていますが、危険な場所はどこなのか、避難所開設の情報があっても家からは遠く、どうやって行けばいいのかなど、多くの声を寄せられました。
被災者住宅再建支援事業は、熊本地震の被災者の方を対象に、土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーンから区域外へ住宅を移転する際に、住宅の除却や移転先の住宅購入等に要する経費に対しまして、300万円を上限に助成するものでございます。
工事完了後に、改めて県と協議を行うこととなりますが、県によると、治山工事が完了しても、急傾斜地上部の土砂災害特別警戒区域、レッドゾーンの指定が解除されない限り、土砂災害警戒区域、イエローゾーンの指定を解除する予定はないとのことでした。
いわゆるレッドゾーンやイエローゾーンに住居がある場合、建築に制限がかかると伺っております。 そこで1点目、レッドゾーン等での建築の制限及び制限に対する救済について補助金等の制度も含めて、建設部長にお尋ねいたします。 定例会冒頭での市長の提案理由の説明の中で、坂本町における災害公営住宅については35戸程度の準備を進めているとのことでございました。
頻発・激甚化する災害に対応するための法改正が行われておりまして、集落内開発制度指定区域から災害レッドゾーンや浸水ハザードエリアなどを除外することとなっておりまして、この検討を進めたいと考えております。 次に、3つ目、土地区画整理事業に関しましては、植木中央地区の年度内の換地処分を予定しております。
また、土砂災害防止法の土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーンに指定された区域にある宅地や駐車場などの土地については、国が令和3年度固定資産の評価替えに関する留意事項として、法規制等により利用制限等のある土地の評価については、その影響を評価に反映させるようにと示されたことから、令和3年度の評価替えから30%減額して課税を行うこととしております。 以上、お答えといたします。
危険住宅の状況ですが、土砂災害警戒区域、いわゆるレッドゾーンにお住まいの方が区域外へ住宅移転を促進するため最大300万円の補助金と、熊本市のがけ地近接等危険住宅移転事業での住宅除去費、最大97万5,000円、そして移転購入資金借入金の利子相当額の補助金だけでは、実際に引っ越しすることはできません。
危険住宅の状況ですが、土砂災害警戒区域、いわゆるレッドゾーンにお住まいの方が区域外へ住宅移転を促進するため最大300万円の補助金と、熊本市のがけ地近接等危険住宅移転事業での住宅除去費、最大97万5,000円、そして移転購入資金借入金の利子相当額の補助金だけでは、実際に引っ越しすることはできません。
今回の見直しにつきましては、危険箇所の定義が改められまして、警戒区域(イエローゾーン)と特別警戒区域(レッドゾーン)に分けられております。 警戒区域(イエローゾーン)につきましては、急傾斜地の高さが5メートル以上、かつ斜度30度以上で、その範囲は上部にあっては急傾斜地の法肩から10メーター以内、下部にあってはその法尻から高さの2倍にあたる範囲で、最大50メーター以内と定められました。
また、現段階では、後の一体的整備を行なうに当たっての財源として、都市再生整備のための都市構造再編集中支援事業補助などの活用を検討していますが、そのためには災害レッドゾーンと言われる土砂災害特別警戒区域を解除しておく必要があります。このように対策工事としては、手戻り工事とならない切り土としての工法も含めて、将来的整備を見越した検討を進めていることを御理解いただければと考えております。
そして、温泉センターの後ろの山に亀裂が入っていることを市の方から聞いたという住民の話がありましたが、あれはそもそも前自治会長がセンターの管理をしているときの勝手な自己判断によるやりとりの一こまで、市のハザードマップでは温泉センターはレッドゾーンどころかイエローゾーンにも入っていません。少なくとも、市の方がそれを言われたのではありません。
しかしながら、公費解体に関する相談をお受けする中で、お住まいを再建される場合、坂本町の地理的な条件として、土砂災害特別警戒区域──レッドゾーンや、土砂災害警戒区域──イエローゾーンなどの要件があることや、今後の河川改修の時期が分からないので住宅の建て替え用地の選定に悩まれている旨の御意見を伺っておりました。
質疑の中で、水俣市土砂災害危険住宅地移転促進事業費補助金について、現在までの活用実績をただしたのに対し、これまで活用実績はないが、今回、南福寺地区で被害にあわれた方の住居がレッドゾーンに含まれており、その家屋を取り壊し転居されるので、初めて予算措置を行ったものであるとの答弁がありました。
これは土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーンでの住宅移転であったり、住宅再建の支援のためとのことです。 このレッドゾーンは、県の指定状況を見ると、水俣市内に601カ所があるようです。このレッドゾーンの多くは川沿いにあり、そこに田畑を耕作し、山際に家をつくっている集落となっているようです。災害として補助があればよいのですが、災害に該当しないときには自助努力という厳しい現実があります。
続きまして、国・県の補助内示等に伴うものといたしまして、土砂災害危険住宅移転促進事業では、県が指定する土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーン内の住居移転に対する費用の一部を支援し、安全・安心なまちづくりを促進してまいります。
補助の対象となるのは、土砂災害特別警戒区域──これはレッドゾーンですね──内にある住宅、賃貸を除く住宅に住んでいる人で、レッドゾーンからの移転を応援するものです。
特に,昨年7月に西日本を襲いました7月豪雨災害では,内閣府の資料によりますと,亡くなられた方の約9割の方が,土砂災害警戒区域内,いわゆるレッドゾーン内にお住まいの方でした。そういった事実を踏まえて,今一度御自身にとって安全な避難場所と避難経路等について確認していただくようお願いしております。
そのうち崩壊が発生した場合、建築物等に損壊が生じ、住民等の生命に著しい危害が生じるおそれがある場合は、土砂災害特別警戒区域、通称レッドゾーンに指定され、区域内での建築物の構造規制が行われます。 現在、小川中学校の普通教室棟の一部がイエローゾーン内に含まれている状況であります。
次に、土砂災害危険区域につきましては、土砂災害危険区域は土砂災害から住民の生命や財産を守るために、土砂災害防止法に基づき、人家に影響を及ぼすおそれがある区域として、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)と土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に区分されております。